最新情報
業務用エアコン・冷蔵機器のフロン管理が強化へ
#業務用エアコン #業務用冷蔵機器 #フロン排出抑制法
▶環境省・経産省が周知依頼、令和7年6月より徹底求める
厚生労働省は6月24日、フロン排出抑制法に基づき、業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を管理・使用する事業者に対し、機器管理の徹底を求める環境省および経済産業省からの周知依頼を行った。
背景には、「地球温暖化対策計画」(令和7年2月閣議決定)や「モントリオール議定書」に基づく排出削減義務があり、特に2030年・2040年に向けた排出目標の達成が急務となっている。
フロン類は、冷媒として業務用空調機器や冷蔵冷凍設備などに広く使用されているが、地球温暖化係数(GWP)が非常に高く、CO₂の100倍~1万倍以上の温室効果をもたらす物質である。例えば、ビル用エアコン1台に含まれる約20kgのフロンが漏えいすると、CO₂換算で約50トン(レジ袋150万枚分、乗用車日本40周分)に相当するとの試算もある。
通知に添付された案内文では、事業者に求められる具体的管理内容として以下が挙げられている。
・定期点検と簡易点検の実施
すべての業務用機器に対し3カ月に1回以上の簡易点検が義務付けられており、一定規模以上の機器には1年又は3年に1回の定期点検が必要。漏えい検知システムの使用も代替手段として認められている。
・漏えい修理の義務化
フロン漏えいが確認された場合、修理を行わずに再充塡することは原則として禁止されている。
・点検・整備の記録保存
作成した記録は機器の廃棄後も3年間保存する義務がある。電子的な保存も可能。
・冷媒回収の徹底
機器廃棄時には、都道府県に登録された「充塡回収業者」に委託して冷媒の回収を行うことが義務付けられている。
・算定漏えい量の報告義務
年間のフロン算定漏えい量がCO₂換算で1,000t以上となる事業者は、翌年7月末までに国への報告が必要。虚偽報告や未報告は罰則の対象となる。
さらに、対象機器かどうかの判別方法や、罰則規定についてもリーフレットに明記されており、適切な管理の必要性が強調されている。なお、家庭用エアコンについては本法の適用外だが、廃棄時には家電リサイクル法に基づく対応が求められる。
(参考資料:https://www.env.go.jp/earth/furon/files/airconrefrigeratorleaflet.pdf)