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速報(JS-Weekly)

介護サービス情報の公表制度が一部改正、調査体制の明確化進む

#『介護サービス情報の公表』制度の施行について

▶厚労省が6月30日付で通知、調査員や指定調査機関の要件を整理

 厚生労働省は、令和7年6月30日付通知「『介護サービス情報の公表』制度の施行について」を発出し、制度運用に関する詳細を都道府県および指定都市の介護保険主管部に対して技術的助言として示した。

 この制度は、介護サービス利用者が事業者を選ぶ際に、必要な情報に公平かつ容易にアクセスできるよう、事業者に対し、「介護サービス情報(介護サービスの内容及び運営状況に関する情報であって、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会を確保するために公表されることが必要なもの)」の公表を義務付けるものである。

 今回の改正通知では、制度を担う「指定調査機関」および「指定情報公表センター」の指定要件が改めて整理された。特に、調査対象となる介護サービスを現に提供している事業者の関係者(役員やその親族など)が、調査機関内の構成員の半数を超えないこと、又は中立的な委員会を設置することが求められるなど、公正性の確保が重視されている。

 調査を実施する「調査員」についても、養成研修を受講し都道府県が作成する名簿に登録されていることが必要とされている。調査員養成研修は13の区分に分かれており、例えば「訪問介護」「通所介護」「特定施設入居者生活介護」「認知症対応型共同生活介護」「介護老人福祉施設」など、サービスの種類ごとに講義を修了する仕組みである。なお、関連性の高いサービス同士では、一部区分間で相互認定が可能とされている。

 さらに、別添3「記載要領」では、基本情報や運営情報、地域包括支援センター情報など複数の調査票について、記載方法・定義・留意点が詳細に定められている。例えば、「基本情報」には法人種別、職種別職員数、利用定員などが含まれ、「運営情報」には苦情対応体制や職員研修の実施状況などが対象となる。

(参考資料:https://www.mhlw.go.jp/content/001510952.pdf