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福祉医療機構、豪雨災害被災施設向けに無利子貸付と返済猶予を提供

#豪雨災害 #独立行政法人福祉医療機構(WAM) #特例措置 #復興支援強化

 独立行政法人福祉医療機構(WAM)は、2024年9月20日から23日までに石川県を中心に発生した豪雨災害で被害を受けた社会福祉施設および医療関係施設向けに、特例措置として無利子貸付制度および返済猶予の提供を開始した。この支援は災害救助法適用地域における激甚災害指定を受け、被災地の福祉および医療基盤の復興を目的としたものである。

 

・特例措置の詳細と対象

 今回の特例措置では、被災施設に対して3年間の無利子貸付制度と、二重債務対策としての償還期間延長が用意されている。対象施設は、豪雨による災害で被害を受けたことが証明できる社会福祉施設および医療施設であり、復旧資金として設置・整備資金や経営資金を利用できる。また、無利子貸付の上限額は、社会福祉施設の場合3,000万円、医療施設の場合7.2億円までとされている。

(参考資料:https://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/pr2418.pdf