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速報(JS-Weekly)
「おむつ代」の医療費控除ルール見直し
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厚生労働省は、寝たきりの高齢者のおむつ代に関する医療費控除のルールを見直し、申告者の利便性向上を目指した新しい措置を発表した。従来、初めておむつ代の医療費控除を申告する際には、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要だったが、今後は一定の条件を満たせば、要介護認定に使用される「主治医意見書」の写しなどで代用できるようになる。この新たな取り扱いは、来年の確定申告から適用される。
今回の見直しにより、以下の要件を満たす場合は「主治医意見書」の写しなどが控除に使用可能となる。
・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」でB1、B2、C1、C2に該当する
・失禁への対応としてカテーテルを使用または失禁が現在ある、または今後発生の可能性が高いと判断される
さらに、年の途中でおむつ使用者が死亡した場合、その死亡日までに使用されたおむつ代は医療費控除の対象となることも初めて明示された。
この変更は、厚生労働省が発表した通知「『おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて』の一部改正について」で示されており、国税庁との協議も済んでいる。これにより、申告手続きが簡略化され、高齢者やその家族にとってより利用しやすい制度となることが期待されている。
(参考資料:厚生労働省)
https://www.nta.go.jp/law/joho-
zeikaishaku/shotoku/shinkoku/241009/pdf/omutuBetten.pdf
(参考資料:国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/241009/index.htm