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速報(JS-Weekly)
〈厚生労働省〉
第9期(令和6年度分以後)の介護保険料には第8期の所得についての特例措置は継続せず
JS-Weekly No.899
#介護保険法施行令附則第23条
介護保険料に係る所得についての特例措置は令和5年度分まで
厚生労働省は10月6日、自治体の介護保険主管部(局)に宛てて事務連絡「令和6年度以後における介護保険法施行令附則第23条の適用について」を発出。介護保険法施行令附則第23条に定める、第8期(令和3年度分から令和5年度分まで)の保険料に係る所得についての特例措置を、第9期以後(令和6年度分以後)の保険料には適用しないことを示した。
介護保険法施行令附則第23条は、第8期の保険料に係る所得についての特例措置を規定したもので、市町村民税課税者の所得段階の算定にあたり、合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る所得が含まれている場合に、当該給与所得および公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除するというもの。平成30年度税制改正(令和2年分以後の所得税等について適用)を踏まえて所得が増加した第1号被保険者について、従前よりも保険料の段階が上がり、負担が増加する場合の特例として設けられていた。