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速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

外国人介護人材の業務の在り方について議論 訪問介護などへの業務拡大が論点に

JS-Weekly No.889

#外国人介護人材 #訪問系サービス #業務拡大

事業所開設後の3年要件も論点に

 厚生労働省は7月24日、「第1回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」を開き、外国人が従事できる業務の拡大などに向けた議論を開始した。

 主な検討事項として、次の3つが挙げられている。

  1. 外国人の訪問系サービスなどへの従事(技能実習「介護」、特定技能「介護」では認められていない)
  2. 事業所開設後の3年要件(技能実習「介護」では設立後3年を経過した事業所が対象)
  3. 技能実習「介護」等の人員配置基準(就労後6か月を経過した者を人員配置基準に算定)

12月ごろには最終報告書をまとめる方向

 訪問系サービスは1対1で業務を行うことが基本となることから、権利擁護への配慮、指導面での適切な体制を取ることが難しいなどを理由として、外国人が行うことは現在認められていない。また、事業所開設後の3年要件は、外国人を受け入れる施設・事業所は一定の経営の安定が求められることが背景にある。

 これら3つの規制の緩和については、構成員からさまざまな意見が出た。1.の訪問系サービスの規制緩和については、複数の構成員が懸念を表明。一方で、有料老人ホームや訪問入浴介護など複数のスタッフがいる環境であれば外国人でも対応できるのではという意見もあった。

 政府は、技能実習制度の廃止と人材の育成・確保を目的とした新制度の創設を打ち出している。検討会ではこうした全体の動きを踏まえ、今後、外国人介護人材の業務の在り方、規制緩和する場合はその条件などについて議論を進め、12月ごろまでに最終報告書をまとめる予定。

参考資料