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速報(JS-Weekly)
〈厚生労働省〉
新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮に関する要請について(協力依頼)
JS-Weekly No.843
#新型コロナウイルス感染症 #抗原定性検査キット
医療機関等が発行する検査結果の書類等、原則、従業員等に提出を求めず
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は8月10日、「新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮に関する要請について(協力依頼)」(事務連絡)を、都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)宛てに発出した。
7月29日に新型コロナウイルス感染症対策推進本部において「病床、診療、検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応」が決定された。また、「オミクロン株のBA.5系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について」(令和4年7月22日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)では、療養開始時や療養期間解除後または濃厚接触者の待機期間の終了後に改めて検査結果の証明を求めることがないよう、政府からも要請されている。
上記決定および要請の趣旨について幅広く周知を行う観点から、都道府県等は地域の事業主団体・企業に対し、下記の事項を要請するように協力を依頼された。
- 従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開始する際、従業員等から、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類を求めないこと。やむを得ず証明を求める場合でも、原則として従業員等が撮影した検査の結果を示す画像等や、My HER-SYSで取得した療養証明書等により、確認を行うこと。
- 従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養期間(有症状の場合は10日間、無症状の場合は7日間)が経過した後に職場や学校等に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。
- 従業員等が保健所から新型コロナウイルス感染症の患者の濃厚接触者と認定され、待機期間が経過した後に職場または学校等に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。ただし、従業員等が抗原定性検査キットによる検査により待機期間を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。
- 従業員等以外の者(顧客や来訪者などを想定)に対して、新型コロナウイルス感染症の感染の有無を確認する必要がある場合には、可能な限り、従業員等以外の者がMy HER-SYSで取得した療養証明書(感染していることを確認する場合に限る)や抗原定性検査キットにより検査した結果等で確認を求めること。