最新制度解説

速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

新型コロナ感染症の対応のため高齢者施設等へ看護師を派遣する場合の高額補助期間を延長

JS-Weekly No.840

令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)

ポイント

利用者が新型コロナで療養している高齢者施設等への看護師派遣に対する高額補助の特例期間、2か月延長


コロナ患者が療養する高齢者施設等への看護師派遣補助期間を延長

 厚生労働省は7月22日、都道府県衛生主管部(局)に宛てて事務連絡を発出した。内容は、「令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)」の上限額等の取扱いの一部について、7月末までとしていた特例の期限を9月末までとする改正について。

 今回期限が延長されたのは、DMAT・DPAT等医療チーム派遣事業の、臨時の医療施設、健康管理を強化した宿泊療養施設、入院待機ステーション、新型コロナウイルス感染症に感染した入所者に対して継続して療養を行う高齢者施設に看護職員を派遣する場合で、1人1時間当たり8280円が派遣元医療機関に支払われる。この金額は、一般医療機関に派遣する場合の3倍となる。

 厚労省は派遣元医療機関等に対し、補助基準額の引上げ分を活用した、派遣される看護師等の処遇への配慮を求めている。

参考資料