最新制度解説

速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

介護職員等ベースアップ等支援加算を10月から算定する場合は、8月末までに届け出を

JS-Weekly No.838

ポイント

① 介護職員等ベースアップ等支援加算が10月に新設

② 10月から算定する場合は、8月末までに届け出が必要


10月算定の場合は、8月末までに指定を受けた都道府県等に計画書等を提出

 介護職員等ベースアップ等支援加算が令和4年10月から新設される。事業者・施設が10月のサービス提供から算定する場合は、8月末までに都道府県等に計画書等の届け出を行う必要がある。厚生労働省では、期限までに提出するよう求めている。

計画書の提出期限 申請先 実績報告書の提出期限
10月から算定 令和4年8月31日 指定権者である都道府県
または市町村
令和5年7月31日

 提出書類は、計画書のほか、新規算定では介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)が必要。

 加算を取得した場合の実績報告書の提出期限は、各年度の最終の加算支払いがあった月の翌々月の末日まで(年度途中で加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日)で、保存期間は2年である。

必要な申請手続きや計画書の標準様式は、6月21日付通知で提示

 厚生労働省の6月21日付通知「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」で、必要な申請手続きや申請に必要な計画書の標準様式が示されている。従来の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算との届け出を一体的に行うことができるよう、計画書等の様式も一本化されている。

 なお、従来の「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の通知は、9月30日付で廃止となる。