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速報(JS-Weekly)

令和9年1月以降の源泉徴収票の提出方法が変更

▶支払調書の提出により、源泉徴収票の提出が不要に

 国税庁と総務省は、令和8年3月31日付通知「令和9年1月以降の給与所得の源泉徴収票の提出方法の改正に係る周知について」を発出した。「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和7年6月13日閣議決定)における行政手続のオンライン化の推進により、令和9年1月以降、事業者の事務負担の軽減を目的として、給与所得の源泉徴収票の提出方法が見直された。

①制度改正(源泉徴収票のみなし提出の特例)の概要について
 令和5年度税制改正により、令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票については、一定の事項が記載された給与支払報告書(支払報告書)を市区町村の長に提出した場合には、税務署長への提出が不要となる。国税庁では、ホームページに令和8年4月頃から順次特設ページを設け、FAQ等を掲載していく予定。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/minashi.htm

②eLTAXを利用した支払報告書の提出について
 支払報告書をeLTAXで一括提出すると、提出先の市区町村へ自動的に振り分けられ、各給与等受給者の住所地等の市区町村への提出が不要になる。さらに、市区町村から送付される個人住民税特別徴収税額通知を電子データで受け取ることができ、令和9年1月以降には、給与情報がマイナポータル連携の対象となることから、確定申告書の作成が簡単・便利になるというメリットもある。

詳しくは、下記を参照。
「eLTAXを利用した支払報告書の提出について」
https://www.eltax.lta.go.jp/

「給与情報のマイナポータル連携について」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/kyuyogensenjoho-top.htm

 

(参考資料)
https://mitte-x-img.istsw.jp/roushikyo/file/令和9年1月以降の給与所得の源泉徴収票の提出方法の改正に係る周知について.pdf