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速報(JS-Weekly)

介護福祉士国家試験パート合格による介護分野の「特定技能1号」通算在留期間延長の新措置に関するQ&Aを公表

#介護福祉士国家試験のパート合格

 厚生労働省は、令和8年1月21日付事務連絡「介護福祉士国家試験のパート合格(合格パートの受験免除)による介護分野 で『特定技能1号』の在留資格をもって本邦に在留する外国人の通算在留期間 の延長に関する措置に係るQ&Aの送付について」を発出した。

 ここでは、特定技能1号として介護分野で就労する外国人が、介護福祉士国家試験におけるパート合格を活用して通算在留期間の延長措置を受ける際の具体的な取扱いが示されている。

 通算在留期間の延長措置の適用可否については、1号特定技能外国人が5年の通算在留期間に達する前の最終年度(以下、5年目の国家試験)の結果によって判断することとされ、5年目の国家試験において、①1パート以上合格すること、②総得点に対する合格基準点の8割以上の得点があること、がその要件となっている。

 5年目の国家試験における受験方法については、上記②の要件審査ため過去に一部パートに合格している場合であっても、不合格パートのみの受験ではなく、全パートを受験する必要があるとしている。具体例は以下の通り。

 

①4年目にAパート合格、5年目に全パート受験し、Bパート・Cパートを合格した場合

→A~Cパートのいずれも合格しているため国家試験に合格した扱いとなり、在留資格「介護」への変更が可能。

 

②4年目にAパート合格、5年目に全パート受験し、5年目の国家試験の結果がBパートのみ合格

 かつ総得点に対する合格基準点の8割を満たす場合

→国家試験に合格した扱いとはならないが、前述の要件を満たすため通算在留期間延長の手続きを行うことができる。

 

③4年目にAパート合格、5年目に全パート受験し、5年目の国家試験の結果がBパートのみ合格

 かつ総得点に対する合格基準点の8割を満たさない場合

→国家試験に合格した扱いとはならず、前述の要件も満たさないため通算在留期間延長の手続きを行うことができない。

 

 この他、特定技能1号外国人の支援を登録支援機関に委託している場合の在留期間延長措置に関する事務手続きについて示されている。

 

(参考資料:https://x.gd/Gf4cG