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賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&Aを公表
#介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A
▶申請手続や対象範囲など実務上の取扱いを整理
厚生労働省は、令和8年1月21日付事務連絡「『介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)』の送付について」を発出した。
本事務連絡は、令和7年度補正予算に基づき実施される「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」について、介護サービス事業所等から寄せられた主な疑問点をQ&A形式で整理したもの。併せて、事業の円滑な実施に向けた取扱いが示されている。
Q&Aでは、計画書および実績報告書の提出時期について、各都道府県が事業スケジュールを踏まえて適切に設定することとされている。また、賃金改善や職場環境改善を行う時期については、令和8年3月末までに補助金の支給を受けた場合は令和7年12月から令和8年3月末まで、令和8年4月以降に補助金の支給を受けた場合は令和7年12月から各自治体が定める実績報告書提出期限までの間に行う必要があるとされている。
対象となる介護サービス事業所等については、原則として令和7年12月にサービスを提供している事業所を対象とし、基準月も同月とする考え方が示された。一方で、大規模改修や感染症まん延等のやむを得ない事情がある場合や、新規開設事業所については、都道府県の事業実施スケジュールによっては、例外的な取扱いが可能となる場合があるとされた。
また、要件審査に当たっては、計画書や実績報告書での誓約を基本とし、一律の資料提出は求めないとされた。ただし、事業所においては根拠資料を2年間保存し、都道府県から求めがあった場合には速やかに提出することが必要とされている。ケアプランデータ連携システムへの加入状況や生産性向上推進体制加算の算定状況などについても、要件に応じた根拠資料が例示されている。
さらに、補助金の対象となる職員の範囲や、賃金改善に伴う法定福利費の取扱い、職場環境改善経費として認められる研修費や募集経費の範囲など、実務上の具体的な取扱いについても示されている。
(参考資料:介護保険最新情報Vol.1462)
「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版) 」の送付について
https://www.mhlw.go.jp/content/001637153.pdf