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介護福祉士国家試験パート合格による介護分野の「特定技能1号」通算在留期間延長の新措置
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厚生労働省は、令和8年1月21日付で各都道府県知事、市区町村長あて通知「介護福祉士国家試験のパート合格(合格パートの受験免除)による介護分野で『特定技能1号』の在留資格をもって本邦に在留する外国人の通算在留期間の延長に関する措置について」を発出した。
通知には、新たに導入されるパート合格制度を踏まえ、在留期間中に国家試験に合格できなかった特定技能1号外国人の在留期間について、一定の条件のもとで1年間延長(通算在留期間の上限を5年から6年に延長)できる措置を講ずるとされている。
■介護福祉士国家試験パート合格の仕組み
パート合格については、令和8年1月25日実施の第38回介護福祉士国家試験から新たに導入される仕組みであり、当該試験を3つのパートに分け、一定の基準を満たして合格したパートについては、翌年および翌々年の試験で受験を免除するものである。
当該試験は全13科目(11科目群)で構成され、Aパート、Bパート、Cパートに区分される。合格基準は、現行と同様に総得点の6割程度を基準とし、難易度による補正後の得点に加えて、全科目群に得点があることとしている。パート合格の有効期限は合格年の翌々年までで、その期間内であれば不合格パートのみの再受験が可能であり、既合格パートを再受験して合格した場合は有効期限を延長できる。
■パート合格による介護分野の特定技能外国人の在留期間延長の要件
在留期間の延長にあたっては、以下4つの要件を全て満たすことが求められる。
①5年の通算在留期間の最終年度の国家試験において全パートを受験していること
②当該試験において1パート以上合格し、総得点に対する合格基準点の8割以上の得点があること
③翌年度の当該試験合格に向けた学習意欲を持ち、受験することを本人が誓約すること
④雇用契約の相手方である機関(介護施設等)が、引き続き雇用する意思があり、受験する本人と共
同で学習計画(翌年度の国家試験合格を目指すための具体的な支援計画及び国家試験対策に係る講座・研修等の受講予定を含む)を作成し、厚生労働省に提出すること
※上記の要件を全て満たし、必要書類を厚生労働省及び地方出入国在留管理局が確認して承認された場合に在留期間の更新が許可される。