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速報(JS-Weekly)

介護保険法施行令改正に伴う実務対応を整理

#介護保険法施行令改正

▶保険料減免の特例的取扱いと条例参考例を提示

 厚生労働省は、令和8年1月9日付事務連絡「介護保険法施行令の一部を改正する政令の施行準備に係る留意点等及び介護保険条例参考例について」を発出した。

 本事務連絡は、令和7年政令第420号による介護保険法施行令の一部改正を踏まえ、各保険者における施行準備に当たっての留意点を整理するとともに、介護保険条例の参考例を示したものである。改正政令の趣旨については、令和7年12月19日付老健局長通知により示されており、今回は制度改正に伴う条例の具体的な参考例が示されている。

 併せて、前年度に住民税非課税であった第1号被保険者等に係る特例的な保険料減免の取扱いについて整理が行われた。税制改正に伴う給与所得控除の最低保障額の引上げを受け、令和8年度も住民税非課税となるよう就労調整を行った場合には、介護保険法第142条に規定する「特別の理由」に該当するとされ、令和7年度の保険料段階まで減免することが可能とされた。

 この減免措置は、原則として本人申請に基づく個別認定とされているが、保険者の事務負担に配慮し、個別申請によらないシステム対応も可能とされている。また、減免後の保険料段階を基に、低所得者軽減に係る国庫負担及び調整交付金の算定を行うこととされており、当該取扱いは令和8年度限りの対応とされている。

 

(参考資料:介護保険最新情報Vol.1459)

「介護保険法施行令の一部を改正する政令の施行準備に係る留意点等及び介護保険条例参考例について」

 https://www.mhlw.go.jp/content/001629954.pdf