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訪問介護事業所の出張所設置に関する取扱いを周知
#訪問介護事業所の出張所(いわゆる『サテライト』)の設置について
▶サテライト活用による柔軟なサービス提供体制の確保を促進
厚生労働省は、令和7年12月26日付事務連絡「訪問介護事業所の出張所(いわゆる『サテライト』)の設置について」を発出した。
指定訪問介護事業者の指定は、原則としてサービス提供の拠点ごとに行うものとされているが、「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」に基づき、地域の実情等を踏まえ、サービス提供体制の面的な整備や効率的な事業実施の観点から、本体事業所とは別にサービス提供を行う出張所についても、一定の要件を満たす場合には、一体的なサービス提供の単位として本体事業所に含めて指定することができる取扱いとなっている。
訪問介護は、要介護者が住み慣れた地域で安心して生活を継続するために不可欠なサービスであり、各地域の需要に応じて計画的にサービス基盤の維持・確保を図っていく必要がある。一方で、今後、高齢者人口の減少に伴い、サービス需要の減少が見込まれる中山間地域や離島等においては、地域の需要に応じた柔軟な人員配置が可能な出張所の設置が特に有効であるとされている。
事務連絡では、地域の実情や出張所との距離等を踏まえ、本体事業所との緊密な連携体制を確保する観点から、ICT機器やケアプランデータ連携システム等の活用を一層推進するなど、本制度の効果的な活用を促進することが求められている。
出張所設置の要件としては、利用申込みに係る調整や指定訪問介護の提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われること、職員の勤務体制や勤務内容が一元的に管理されていること、苦情処理や損害賠償等に際して一体的な対応が可能な体制が確保されていることなどが示されている。また、事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められていることや、人事・給与・福利厚生等の職員管理が一元的に行われていることも要件とされている。
厚生労働省では、都道府県や市町村に対し、関係団体や関係機関等への積極的な情報提供を行い、本制度の周知と効果的な活用に向けた取組を進めるよう求めている。
(参考資料:介護保険最新情報Vol.1455)
「訪問介護事業所の出張所(いわゆる『サテライト』)の設置について」