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速報(JS-Weekly)

介護保険法施行令の一部改正を公布

#介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について

▶第1号保険料への影響を遮断するための特例措置

 厚生労働省は、令和7年12月19日付通知「介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)」を発出した。

 介護保険法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第420号)が、令和7年12月17日に公布され、令和8年4月1日から施行される。

 改正の趣旨として、令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられたことにより、市町村民税課税の有無や合計所得金額を基準としている介護保険の第1号被保険者の保険料について、一部の被保険者に所得段階の移動が生じ、令和6年度から8年度までの第9期介護保険事業計画期間中に保険料収入が減少する可能性があることが挙げられている。

 このため、保険者の責めに帰さない保険料収入不足を可能な限り防ぐ観点から、令和7年度税制改正の影響を遮断する目的で、介護保険法施行令の規定について所要の改正を行うとされている。

 改正の内容として、介護保険の第1号保険料の標準段階を判定する際、令和7年度税制改正の影響により標準段階が変わり得る第1号被保険者について、改正前と同様の判定となるよう、合計所得金額の算定方法や、市町村民税非課税者等の基準に関する特例が設けられる。

 なお、今回の改正は、第9期介護保険事業計画期間における一時的な保険料収入不足を防ぐ趣旨で行うものであり、令和8年度の保険料算定のみに限り適用され、令和9年度以降は新たな介護保険事業計画期間において、改めて基準が設定されるとされている。

 厚生労働省では、近日中に本政令改正に伴う介護保険条例改定の参考となる条例参考例を発出する予定。

 

(参考資料:介護保険最新情報vol.1449)

「介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)」

 https://www.mhlw.go.jp/content/001617054.pdf